確定申告。。難しい? いえ、簡単です。

 こんにちは~ アラフォー主婦せどらー「エミタソ」です。

今日は、我が家でも昨日申告してきましたが「確定申告」についてお話ししようと思います。

そもそも「せどり」とは?

「せどり」はいわゆる「転売」です。ネットやリサイクルショップ・卸問屋などで仕入れた商品を販売して利益を得ることを目的とする取引のことです。

利用される代表的なインターネットサービスとして、メルカリやヤフオク、Amazon、楽天などがあります。

自宅でPCやスマホを用いて手軽に始めることができるため、サラリーマンの副業として人気があり、仕事の空き時間や余暇を利用して少なくない収入を得る方も増えています。

反面、あまりに簡単に始められることから、下のような間違いを犯してしまうケースも散見されます。

  1. ① 古物商許可が必要なのに無許可で転売行為を行ってしまう ⇒ 我が家では夫婦で取得しました。
  2. ② 違法な取引(チケットの高額転売・ブランド品の偽物・酒類の無許可販売など) ⇒ 逮捕者も出てます 怖っ
  3. ③ 税金の無申告、支払うべき税金を納付していない。又、正しい税額を申告していない ⇒ 領収書は全部保管

上記のような取引は犯罪行為です。そのため、「せどり(転売)」で利益を得ようとする際にはこれらのことに気をつけなければなりません。

せどりの確定申告

一般的な給与所得者(サラリーマン)の場合、「せどり(転売)」による年間の利益が20万円を超えると、確定申告が必要となります。

以下、どのような方が確定申告しなければならないか、「せどり(転売)」の利益(税法では所得と言います)の計算方法について詳しく見ていきましょう。

どんな場合に確定申告が必要となるか

「せどり(転売)」をしている人が以下のような条件に当てはまる場合、確定申告をしなければなりません(※)

所得区分事業所得雑所得
「せどり(転売)」の営業実態専業または専売と同等規模の副業副業
確定申告が必要な条件毎年必ず申告が必要「せどり(転売)」を含めた雑所得の合計金額が20万円を超えるとき

(※) 2か所以上から給料をもらっていたり不動産収入があるなど「せどり(転売)」の収入にかかわらず確定申告が必要な場合があります。詳細は国税庁HP「確定申告が必要な方」をご参照下さい。

所得区分・事業所得・雑所得とは(用語解説)

上の表で「所得区分」「事業所得」「雑所得」という用語が出てきました。いずれも所得税法という法律上の用語です。
馴染みが薄い方のために簡単に説明します。

  • 所得区分所得税では、個人の所得を「給与所得」「不動産所得」「事業所得」「雑所得」などの10種に区分し、それぞれの所得を計算することになっています。(参照:国税庁HP「所得の区分のあらまし」
  • 事業所得事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる利益のことです。
    ただし、不動産の貸付による収益は不動産所得として別に区分されるなど例外があります。次に説明する雑所得と比較して、事業所得の計算は経費・控除の面で優遇されています。また、赤字の場合は他の給与所得などと相殺することができます。申告には収支明細書などの添付が必要となります。
  • 雑所得年金、副業による所得などは雑所得に区分されます。事業所得と同じような所得の計算をしますが(後述)、申告書の記載方法はより簡便です。
    事業所得では受けられる可能性がある控除・経費の特例などが適用できず、赤字の場合は所得ゼロとみなされ、他の所得と相殺することが出来ません。

副業の「せどり(転売)」は原則、雑所得となる

「せどり」による収入は原則として雑所得となります。

もし、事業所得として青色申告できれば、家族の給与を経費として計上できたり青色申告の特別控除(10万・55万または65万円)を受ける事ができるなど有利な点があります。
ただし、副業による収益が事業所得として認められるためには、
「専業並みの収入があり」「投入している時間や物資などが事業的規模である」などの条件を満たしていることを客観的に示す必要があります。

副業として「せどり(転売)」を行っている場合、事業所得として認められる可能性は低いと考えた方がいいでしょう。

所得の計算

「せどり(転売)」で生じる利益(所得)の計算方法は、事業所得・雑所得とも基本的に同じで、以下の計算によります。収入 - 経費 = 所得

この式の、「収入」「経費」「所得」のそれぞれについて内容を見ていきましょう。

  • 収入「せどり(転売)」における収入とはすなわち売上のことです。この他に、自分で消費した商品の仕入価格や仕入れの際に受けた値引きや仕入れに伴うリベートの金額も収入に含まれます。
  • 必要経費必要経費は「売上原価」とその他の「経費」に大別されます。ざっくり言うと、売上原価は仕入れ額。その他の経費は手数料や通信費などのことです。「せどり(転売)」の売上原価と経費について少し詳しく説明します。
    • 売上原価売上原価は仕入れにかかった金額のことですが、所得を計算する上では、『その年に売れた商品の原価だけが必要経費に算入できる』ということに注意して下さい。つまり、今年仕入れても年末に在庫で残っているものは必要経費に入れられません。逆に、前年以前に仕入れた在庫品を今年販売した場合、その仕入額は今年の必要経費に算入します。
      同じ商品を継続して転売する場合の計算は、売上原価 = 前年末の在庫金額 + 今年の仕入れ金額 - 今年末の在庫金額で表されます。その他の経費「せどり(転売)」では売上原価の他に、次のようなものが必要経費にできます。
      • サイトなどの手数料・銀行などの振込手数料
      • 梱包費用・送料
      • インターネット等の通信費
      • PC等にかかる電気代
      いずれも生活上の費用と混同しないよう、厳密に区分して計算する必要があります。

申告しないとどうなる?

確定申告はそれが必要となる納税者が自主的に行うべきものです。申告しなければならないことを知らなかったというのは、無申告の言い訳にはならないのです。

確定申告を怠ると、次のようなペナルティがあります。

  • 無申告加算税(※1)納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額。(※2)(※1)仮装・隠蔽など悪質と判断された場合にはこれに代えて40%の重加算税が課せられることもあります。詳細は国税庁の文書にてご確認下さい。(※2)加算税が課せられない場合、軽減される場合などがあります。詳しくは国税庁HP「確定申告を忘れたとき」をご確認下さい。
  • 延滞税納期限の翌日から2月を経過する日まで年7.3%、2月を経過した日以後14.6%の延滞税(※3)(※3)税率は特例適用により、例えば令和3年分についてはそれぞれ7.3%→2.5%、14.6%→8.8%と軽減されています。また延滞税の計算対象期間についても特例があります。
    詳しい計算方法は国税庁HP「延滞税について」をご参照下さい。

ここに挙げたのは税制上の主な附加金(罰金)であり、他にも税制上のペナルティや生活上の不利益があります。

正しい納税は国民の義務です。せどり(転売)で利益を得ていながら確定申告を怠るのは大変に高いリスクを伴い、悪質と判断されれば犯罪となってしまう可能性もあることをしっかり意識しましょう。

 以上、長々と書いてしましましたが、実際は我が家でも国税庁HPよりダウンロードして記載しE-TAXの個人番号が未付与でしたので、居住地の税務署へ決算書(紙です。笑)を持参し申告して来ました。併せて個人番号ゲット。。

 税務署へ持参であれば、この時期混みますけど職員さんが親切・丁寧に教えて下さいます。来訪が無理な方は、E-TAXで申請。今回のうちみたく、個人番号必須ですが・・

 我が家は開業し4年目突入。昨日は、同時に事業復活支援金の申請もパソコンで申請。ダメ出しが無ければ2週間ほどで振込になります。

 居住地商工会へも入って、これまで支援金・補助金も受けてまいりました。政策公庫の融資も開業時受けており、間もなく完済します(少額でしたので)。

 お伝えしたいことがまだまだありますので、今日はこの辺で・・  see you again